建築物省エネ法

省エネの届出を提出しないとどうなる?

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みなさんは日々の忙しさのなかでついつい省エネ計算の届出を出し忘れてしまったことはありませんか?

実は、省エネの届出義務を怠ると、50万円以下の罰則が科せられてしまう可能性があるのです。

省エネの届出義務が始まった、2010年4月から、中規模建築物や住宅の設計を主にしている方には浸透している法律ではありますが、所管行政庁から指摘を受けて初めて気づいたという方もまだまだ少なくありません。

また、来年度には300平米未満の住宅にも省エネ計算をベースにした説明義務が開始されるなど、今後ますます省エネ計算が設計業務に不可欠なものになっていきますので、今から少しずつ建築物省エネ法を意識した取り組みをしていきましょう。

それでは早速、罰則が科せられる条件や忘れてしまった時にまず何をしなければならないか、それと見落としがちな増改築の場合の省エネの届出や適判についてお話しをしたいと思います。

省エネの届出を忘れて罰則が科せられると会社の信用問題になる

省エネ計算の届出は着工の21日前までに所管行政庁へ提出しなければなりません。
届出をしていないと法律上、着工することはできませんし、万が一これを怠ったり、虚偽の届け出を行った場合は、建築物省エネ法第19条に基づき50万円以下の罰則が科せられます。

もし所管行政庁から計画変更などの指示・命令を受けていて、それに違反した場合は100万円以下の罰則となります。

この記事を読んでくださっている皆さんは大丈夫だと思いますが、「面倒な届出をして、工期が遅れるくらないら罰則を払う」なんてプロとしての信用にかかわる様な致命的な判断は絶対にしないでください。

省エネの届出を出し忘れたらすぐに所管行政庁に連絡しましょう

そうは言っていても、先述したように確認申請などを出したときに指摘されて初めて気づくことや、多忙な日々の中でうっかり忘れてしまった場合にはどうしたらよいでしょうか?

まずは急いで提出先の所管行政庁に連絡をしてください。そこでどのような対応をしたらよいか指示を仰いでください。
場合によっては届出が遅れてしまったことに関する書面の提出を求められたり、所管行政庁によって対応方法が異なりますので、必ず確認してください。

また忘れていたからと言って、届出が不要になるわけではありませんので、同時進行で省エネ計算の手配を早急に進めてください

規模が小さく、シンプルな形状や設備の数が少ない建物でも、省エネ計算経験の無い方が自分で計算に取り掛かるのは建築計画の遅れを悪化させる危険がとても大きいので、専門の代行会社に依頼されることを強くおすすめします。

省エネ計算分の予算を見ていなかった場合にも、柔軟に対応してくれるところもありますので、まずはダメもとで相談してみるのがよいでしょう。
相談は無料で応じてくれるところがほとんどです。

増改築の場合にも省エネの届出や適判が必要

省エネ計算の届出が必要になるのは300平米を超える新築の建築物ばかりではなく、ある条件を満たした増改築を行う場合にも、省エネの届出や適判は必要になります。

図1の判別フローで確認できるようになっていますので、一度チェックしてみてください。

図1:判別フロー

判別フローの中の増改築の割合は図2の様に計算します。

図2:増改築の割合

ここで少し注意しなければならないのが、「高い開放性を有する部分の面積」を除いて床面積を算出することです。

建築物省エネ法の中で高い開放性を有する部分というのは「開口部の面積が床面積の1/20以上」となる外気に対して高い開放性を有する部分を指し、この部分の床面積を延床面積から除いた面積で判断していきます。

なので、延床面積がギリギリ300平米を超えているような物件で、高い開放性を有する部分がある場合、省エネの届出が必要なくる可能性があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか、簡単に考えがちな省エネ計算の届出ですが、普段から意識していないと見落としてしまう様な仕組みになっていたり、「うっかり」ではすまない様な「罰則」や「プロとしての信用」にかかわる非常にリスクの高い法律なんだとお分かりいただけたのではないでしょうか。

省エネ計算の届出にはこの他にもまだいくつか注意しなければいけないことが潜んでいますし、2021年度には省エネ計算が必要な物件がさらに増える法改正も控えています。

今後の業務効率化やお客様満足度の向上のためにも、新しい情報を正しく、タイムリーにつかんでおきましょう。

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